新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都では、特にゴールデンウィーク期間を含めたSTAY HOME週間において、感染リスクの徹底した低減への取組を展開してきました。こうした中、感染拡大防止をより一層強化するため、自主的に休業いただいた、中小企業及び個人事業主の理美容事業者の皆様に対して、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の支給を決定しました。
先に受付をしておりました、東京都感染拡大防止協力金の申請と本協力金と併せて、行政書士が添付書類が十分かなどについて事前に確認する専門家に指定されております。
この決定に伴い、東京都行政書士会北支部では、先日より開設しております「感染拡大防止協力金の申請書事前確認に関する特別電話窓口」にて、専門家への事前確認をご依頼されたい理美容業の方向けに、北支部(北区内)の行政書士をご紹介いたします。
電話のほか、当ホームページのお問合せフォームからも受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
特別電話窓口の詳細
電話番号:03-5963-7437
受付期間:5月7日(金)~5月29日(金) ※土日・祝日を除く
受付時間:13時~16時
お問合せ時の注意点
- 当電話窓口は、行政書士の紹介専用の窓口となります。申請に関する個別具体的なご相談については、当支部がご紹介した行政書士または東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(電話)03-5388-0567、(受付時間)9時~17時(土、日、祝日も開設)にお問合せください。
- 申請書及び添付書類は、原則としてお客様に準備・作成いただき、行政書士は申請書類等の確認及び記入方法等の助言を行います。
- 行政書士に依頼した事前確認にかかる費用については、東京都から支給される予定ですので、お客様からいただくことはございません。
- 申請の受付期間は6月15日までとなっておりますので、お早めにご準備をお願いいたします。