1月16日の法制審議会民法(相続関係)部会において、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)について検討がされ、部会資料26-1をもって「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」とすることが全会一致で決定されました(法務省HP参照)。
相続・遺言については、区民相談室や支部主催の無料相談会でも圧倒的な相談件数が寄せられているテーマであり、今や行政書士の基幹業務と言っても過言ではない分野と言えます。
配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにするなど、大改正と言える内容で、本要綱案は今国会にも提出される見通しのようです。
本勉強会では、変更点のポイント、要綱案の趣旨等について考察いたします。本勉強会を、相続法の改正に即応できる体制構築のための一助としてご活用いただけましたら幸いです。

 

日 時:平成30年3月29日(木)18時15分~20時

場 所:北とぴあ701会議室

講 師:山賀 良彦(北支部副支部長・本会法教育推進特別委員会委員長)

定 員:50名(先着順。北支部員を優先いたします)

持ち物:六法をお持ちください。

費 用:北支部員 無料(他支部会員1000円)

申込方法:3月28日までに北支部HPまたはメール(info@kitashibu.tokyo)にてお申込みください。
「北支部HP」⇒「お問い合わせ」⇒必要事項を記載の上(「お問い合わせ内容」で「研修会の予約」をクリックしてください)お申込みください。